3)地方議会に働きかける。陳情1
外国人参政権に対抗する11の方法
その3、地方議会に陳情をかける。
【地方議会に「外国人参政権に反対」の決議を促す陳情をする】
地方議会からも反対の声を挙げ、国会へプレッシャーを掛けてもらいます。地元の地方自治体に、「うちの自治体は反対だよ」という決議をしてくれるよう、陳情しましょう。
FJ公式サイトに準備された「永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の決議を求める陳情書」を地方議会に提出、反対決議を促しましょう。
陳情書は県・市・町の窓口に提出します。自治体によってまったく違うのですが、市民県民からしか陳情を受けないところもあれば、全国誰からでも陳情を受け付けるところもあります。印鑑の用不要もまちまちです。郵送でOKのところも窓口提出しか認めないところもあります。各自治体に電話したりHPなどで確認しましょう。
なお、自治体によっては議会への陳情者の住所氏名が議事録などで公開されるところもあります。この点は注意して納得の上提出するよう注意しましょう。
◇永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の決議を求める陳情◇
http://sns-freejapan.jp/date/chinjou-gk1.pdf
テキストは以下の通り。
—————————>
陳情事項
1・永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の決議を求める。
・陳情の趣旨 憲法に違反すると最高裁判例が下されており、日本国民として、地域住民として、なんら利益が想定できないため、国が永住外国人への地方参政権付与に関する法律を制定することのないよう議会において決議することを強く要望する。
日本国憲法は、第15 条において、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、また、第93 条第2 項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定しており、さらに、同項中の「住民」の解釈として、平成7 年2 月28 日の最高裁判所判例は、「住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する者と解するのが相当である」としている。
したがって地方公共団体の首長や議会の議員についても、「国民固有の権利」として、日本国民しか選挙権を行使することはできない。参政権は、憲法で、国民のみに保障された権利であり、最高裁判決は、参政権は「権利の性質上日本国民のみをその対象とし」その「保障は、我が国に在留する外国人には及ばない」と明言していることから、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与する法律の制定は、憲法に違反するため。参考に熊本県議会が採択した意見書を下記に付記する。
永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書(熊本県議会が採択した意見書全文)
民主党の小沢幹事長は、9月19 日、韓国の国会議員代表等と会談し、在日韓国人ら永住外国人への地方参政権付与について賛成し、党内の意見集約を図りたいとの考え方を示したとされ、懸念するところである。
参政権付与をめぐっては、民主党は2009 年の政策集に「結党時の基本政策に「早期に実現する」と掲げており方針は引き続き維持する」と掲載しているが、党内には一部の反対者もあり、衆議院選挙マニフェストでは見送っている。我が国には、永住権を持つ外国人が約91 万人生活しており、地域に密接な関係を持つに至っていることから、これら外国人に対し地方公共団体の意思決定に参加させるべきであるとして、これまでもしばしば、永住外国人に対する地方参政権付与について議論がなされてきたところである。
しかし、日本国憲法は、第15 条において、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、また、第93 条第2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定しており、さらに、同項中の「住民」の解釈として、平成7年2月28 日の最高裁判所判例は、「住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する者と解するのが相当である」としていることから、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与することは、憲法上問題があると言わざるを得ない。
また、先進8カ国(G8) を見ても、ロシアを除く7カ国は、国として永住外国人に地方参政権を付与していない。
一方、国籍法は、第4条において、「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」と規定しており、永住外国人が、憲法に基づく参政権を取得するためには、この国籍法に定める帰化によるべきものと考える。
よって、国におかれては、永住外国人への地方参政権付与に関する法律を制定することのないよう強く要望する。
以上、地方自治法第99 条の規定により意見書を提出する。
(平成21 年10 月8日 熊本県議会が提出した意見書)
◇憲法違反の外国人参政権による選挙を実施しないことを再確認する陳情◇
陳情事項
1・憲法、及び最高裁の判例に基づき、永住外国人には参政権が無いことを確認することを求める。
2・永住外国人に参政権を付与する特例法が成立した場合でも、国の最高法規である憲法に違反した法律であるため、永住外国人に参政権を付与した選挙は実施しないことを求める。
3・永住外国人に参政権を付与する法案が成立した場合には、法律の廃止を国に強く要望するよう求める。
陳情趣旨
憲法違反である永住外国人への参政権を付与した選挙は、憲法で保障された国民固有の権利である参政権を侵害する
ため、これを実施しないことを求める。憲法に違反する法律によって、選挙を実施すれば、国民主権が侵害され、国
民の民意によらない議員によって、日本人より外国人を重視した地方議会及び行政が運営される危険性がある。
この弊害は、特に人口の少ない地方や永住外国人の多い地方での影響が、著しく大きい。
憲法違反の選挙が既成事実化となれば、地方のみならず国の主権、安全保障などに外国からの干渉を受けることにな
り、国家の存立に重大な危機となる。
参政権の付与が行われると、自治体によっては数万から数千の票が新たに発生することになる。地方選挙は100票
200票の差で当落が決まる繊細なものである。新たに選挙権を得た永住外国人の組織投票が行われると、単純に当
落に多大な影響を与えるのはもちろんのこと、新規に複数名の議員を擁立してくることすら可能である。
これまで地域の国民から信任され選出されてきた地方議員が、地方自治体によっては2割から4割も落選し、外国人
の支援を受けて当選した議員に入れ替わる可能性もある。地方議会に外国人の影響力が強まり、自治体の教育や福祉、
条例の制定、基地や原発、国との関係に支障が生じれば、地域住民の生活のみならず国にとっても深刻な問題となる。
永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書(熊本県議会が採択した意見書全文)
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【【完成】外国人参政権反対の陳情【拡散】】
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