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5)民主党県連・議員に陳情する

2 2月 2010 One Comment

外国人参政権と戦う11の方法
その5、民主党県連・議員に陳情する。

地元民主党議員を通じ、「外国人地方参政権付与を政府提出しないよう」陳情書を提出致しましょう。

陳情は、選挙の投票・請願と並び、国民の政治的意思表示のために保障された権利です。請願とは違い、紹介議員も不要です。住所氏名を明記した個人・団体からの公式の意見書とお考え下さい。

もちろん個人個人で自由に陳情書を書いてもいいのですが、今回は時間も無いことですし、署名するだけですぐに提出できるものをpdfで1通用意しました。

http://sns-freejapan.jp/date/chinjou-gk3.pdf

この陳情書の特徴は、
・法案に関してまだ熟知していない新人議員にも問題の所在がわかるよう詳細な内容であること
・近隣の方に署名を頼んでも抵抗感の少ない比較的穏やかな文面であること
・特に「真の共生社会実現の妨げとなる」点を強調し推進派の反感を買いづらい物であること

です。

この陳情書に署名の上、地元選出の民主党議員、民主党県連、民主党本部などに提出致しましょう。
日記やブログなどでの拡散も、ぜひよろしくお願いいたします。

陳情書は郵送でも受け付けてもらえます。可能であれば、地元議員の事務所を通すことで一層効果があがると思われます。特に新人の議員の場合、法案の反対者から問題点を指摘することで、議員の問題意識をも高めることが出来るからです。

以下、テキストを貼ります。

——————–>

民主党 鳩山由紀夫代表殿

◇永住外国人の地方参政権付与法案の政府提出に関する陳情書◇

○陳情の要旨:永住外国人の地方参政権付与法案の政府提出をしないよう、陳情いたします。

○陳情の理由

1.外国人への参政権付与は、憲法15条に違反しています

憲法第15条第一項には「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と記されています。日本において、参政権は日本国民、つまりは日本国籍を有する者に限って与えられている権利です。日本の地方議員も、もちろんこの中に記される「公務員」に含まれています。したがって、地方参政権といえども日本国民以外の外国人にこれを付与することは、当然憲法に違反します。

領土に関して「日本固有の領土」とした場合、その領土はほかのどのような国からの侵略をも拒否することを意味します。同様に、参政権が「国民固有の権利」であるということは、日本国民が独占的にその権利を有することを意味します。同じ権利を外国人に付与することは、すなわち国民の権利の侵害にあたります。

日本国民の権利を守り日本国憲法を率先して遵守すべき日本国政府が、憲法に違反する法案を提出することに、強く反対いたします。

2.「外国人に参政権を『与えないこと』」は憲法違反ではないとの最高裁判決が出ています

平成7年、選挙名簿登録を要求する大阪の特別永住権を持つ在日韓国人によって、外国人を選挙名簿に載せないのは憲法違反である、との訴えがなされました。これに対し最高裁判所は「住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する者と解するのが相当である」とし、外国人居住者に選挙権を与えないのは憲法違反ではない、との判断を下しています。

3.憲法や法律の解釈を曲げてまでの法案提出は、政治不信を生みます

上記2の最高裁判決において、裁判官の傍論として「立法が外国人に参政権を与える手立てを講じることは、憲法違反とまでは言えない」との意見がありました。しかしこれは判決そのものにはまったく影響を与えない傍論でした。それにもかかわらず、この傍論をもって「外国人参政権には最高裁で合憲判決が出ている」と誤った情報による主張をする議員や、「税金を払っているのだから参政権くらいあって然るべき」と主張する議員がいます。憲法の「国民」を「日本に住む住民」と定義する人さえいます。

しかし、社会常識にそって考えれば、国民とは普通日本国籍を持つ人間を指し、税金とは参政権の条件ではなく行政サービスの対価であり、判決主文ではない傍論はあくまでも傍論です。

このような無理を通し、解釈を曲げてまでひとつの法案を通そうとすることは、国民の立法府に対する不信感を招く結果となります。

4.外国人参政権法案に関して、国民は民意を問われていません

民主党は外国人地方参政権付与法案に関して、マニフェストに記載しないまま選挙を行いました。したがって、日本の国柄や将来のあり方を変えてしまう可能性があるほどの重要な法案であるにも関わらず、この法案の周知はほとんどなされておらず、未だその存在さえも知らない国民がたくさんおります。一部の新聞では「世論調査では59%が賛成」などと書き立てていますが、別の新聞のアンケートでは9割が反対しています。このように、国民の総意はまだまだ量り切れない段階です。

また、肝心の日本国民がこの法案を周知されていないうちから、民主党は韓国の大統領や議員に対してこの法案の成立を約束しています。これは日本国の政党のなすべきこととして、明らかに順番が違います。このような大事な事を国民に問う前に、外国に対して約束するなどという事があってよいものでしょうか。拙速な法案提出は政府に対する不信感や警戒心を高めることとなり、国政の混乱を生みます。

5.国民に権利の侵害に対する警戒感が生まれ、共生社会の実現の妨げとなります

1で述べた通り、参政権は国民固有の権利です。しかし国民に広く周知もされないままに外国人参政権付与法案が進められていることで、インターネットなどを通して情報を得た人々の間には、非常に強い警戒心が生まれています。

これまでに特別永住外国人の帰化は進んでおり、国籍を外国に保持したまま参政権だけを積極的に求めようとする外国人の数は、現在それほど多いとは思えません。それが、一部の団体に属する外国人の強硬な意見に日本人の議員が積極的に応じたことで、帰化よりもむしろ外国籍のままで外国人参政権の取得を促す形になってしまいました。在日外国人の団体による集会などの様子もインターネットで報告され、そこで「みなさんに参政権を」と語る議員の様子を見た国民は、知らないところで自分の権利が侵害されようとしている、という危機感を強めています。

その結果、これまでさほど意識せずに同じ社会で外国人と共生していた国民も、日本人と同じ権利を主張し自分の権利を侵害しようとする存在として、永住外国人に対する警戒心や敵愾心を強める傾向が見られています。

また、日本に入ってくる外国人の数が増加する一方で、オランダやドイツなど外国人を多く受け入れた国の問題も広く知られ始め、併せて不安材料として挙げられています。

わずか数百票が勝敗を分ける地方選挙において、外国に国籍を有したままの外国人が特別に好んで住む地域が生まれた場合、その地域の地方政治はその外国の人々の意志に大きく左右されることになるのではないか、といった懸念が生じるのもまた、無理からぬ事と思います。

推進する人々の強引な姿勢が反発を生み、その反発が更に反発を生む、悪循環が生じはじめています。

心のルーツや出自による文化を大事にするのは大変美しいことです。また、日本人はこれまでそのような外国人の文化や心情を充分に受け入れてきたと思います。帰化することはその人の持つ家族から受け継いだ文化や心情を全て捨てることではありません。事実そのようにして日本に溶け込んで生活し、あるいは帰化を果たしている外国人も大勢います。そのような日本の土壌を省みず「参政権を得たいなら帰化せよ、というのは、人権侵害にあたる」と主張した議員がいますが、そのような極端な意見で強引に推進をはかる議員の存在が、一層国民の警戒心を煽っているのです。

この法案が拙速に通されることになれば、民意を問われず情報を与えられなかった国民の間では、必ずや永住外国人に対する警戒心と反発が生まれ、真の共生社会の実現はむしろ一層困難を極めることになるのは間違いありません。

以上。
<——————–

この長文を、A4一枚にデザインで押し込み、陳情書のテンプレートとしています。連記式ではありませんが(署名欄は一つしかありません)僅か二行の記述で正式な陳情書ができてしまいます。

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【【完成】外国人参政権反対の陳情【拡散】】
【【重要なお知らせ】陳情と個人情報について】

陳情書DL>
http://sns-freejapan.jp/date/chinjou-gk3.pdf

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