【公示日のお知らせ】公職選挙法について
さぁ、皆さん、参議院選挙です。
本日が公示日の前日です。そして選挙期間に突入します。「選挙期間」ということで、できること・できないことが大きく変わってきます。
全国区という雲をつかむような話、また選挙区であっても場所が広大で大変な思いをされた方が多かったのではないでしょうか。力の限り、行動できたでしょ うか?お疲れ様でした。
選挙期間に入ることによる変化として、例えば、「一票、入れてください」という投票を呼びかける行為は、いままで行ってはいけなかったのですが、選挙期 間中に入ることで候補者はOKになります。(私たちはダメです)
逆に、特定政党への批判や特定候補の応援が(自民党などの組織に入っていようがいまいが)NGになります。
謝らねばならないのですが、「ネット選挙が解禁」という流れであったため、FJ用に「何をやっていい」「何がダメ」というレジュメは準備できませんでし た。(基本的に何をやってもよくなると考えていた為)
準備が後手に回り、申し訳ありません。
SNS内での活動>
ただし、「SNS内」に限定すれば、グレーではありますが大丈夫だと考えています。明らかな投票行為、連呼行為を行わない限りは、問題になるとは考えて いません。問題発生時は、責任者が明記されているため、選管から当方に連絡が入ります。グレーというのは、FJは、トップダウン方式の「いわゆる組織体」 ではありませんが、代表者や主催者の氏名が明記されているため、組織と看做すことも可能な形になっているからです。
SNSを事務所と看做せる>
公選法では、候補者の事務所内などでは(読みようによっては)何をやってもよいことになっています。ポスティングなども証書を貼った特殊なもの以外は 「禁止」であり、ほとんどの活動が制約されますが「事務所内」であれば行ってもよいことになっています。
(つまり今まで外部でやってきたことは、ほとんどが規制の対象となります)
元々、ネット選挙が解禁されない状態でも、SNS内での活動は制約を受けないように設計してきました。同じインターネットですが、SNS内部は 「googleの検索にかからない」ため、広報とならないためです。
そして、代表者氏名という形で、責任の所在を明らかにすることで、いよいよのときは「ここは組織体」であって「SNSは事務所の内部」と言い張ることを 検討しています。それでも「ダメだ」と言われた場合は、削除対応などを行います。一応とは言え、グレーゾーンに納まるようにしていたため、いきなり公選法 違反で何か処罰が来る、ということはないでしょう。事務所内に限定すれば、公選法の問題はほとんどクリアできるからです。(そう言えるように作成してきま した)
ですから、SNS内の日記などは(ある程度の配慮をして頂ければ)大きな制約をかけることは、今は検討していません。
同名でISSNコードを取得していること>
もう一つ、刊行物を発行しているため、三種郵便は間に合いませんでしたが、四大メディアへの広報、記者・ライターは制約から少し離れるため、「日記を書 く」を「原稿を書く」と編集すれば、会員の日記は「原稿」であり、書いた会員は「記者(見習い)」という形にできます。
別途、報告させて頂きますが、6/14に国立国会図書館に納本が完了し、ISSNのコードが取得できました。(International Standard Serial Number、国際標準逐次刊行物番号)まだ検索には反映されていませんが、紙媒体でもコードを頂いています。そのため「SNS-FreeJapan」 は、行動する保守を支える目的で(これも明記されています)「刊行物の名称」として既に存在しています。そのため日記→原稿という扱いは、少し苦いですが 無理ではありません。グレーの場合は、責任者が明記されている場合は、慣例に基づけば、まずは当方への指導(いきなり処罰ではない)からスタートです。
以上の理由と、準備により、選挙期間中も「SNS内部は」大きな制約は不要かと思います。そのために作られたSNSです、ある程度の準備はしてきていま す。意見交換などを行う場合は、ここを使って頂いても(選挙期間中でも)誰でも閲覧できる(つまり検索にかかる)場所よりはいくらかは安全を提供できると 思います。責任の所在は、当方にあります。
ずいぶんとまわりくどい書き方をしてしまいましたが、では、選挙期間中に「ネット上で私たちがしていいこと」が何か、その説明文は用意できませんでし た。「特定の候補・政党の名前を出して支援する」はNGです。また同様に批判も許されません。
非常によくまとまっているため、J-NSC(自民党ネットサポーターズクラブ)のリンクを貼らせて頂きます。
http://www.ldplab.jp/ldplab/j-nsc_faq/
動画をDVDに焼いて頒布はNG、候補者の選挙運動用ビラのポスティングもNG(選挙事務所内と個人演説会、事務所が行う新聞折り込みなどは可)
マニュフェスト、自作でも特定の候補者・政党の投票を依頼するビラのポスティングもNG。投票を呼びかける内容の場合、メーリングリストもNG。メールも 個人間ではOKですが、不特定多数の場合はNG(FJの場合は臨機応変に規約を変更すればOKの可能性あり)
そのような形で、事実上、ネット上でできることは、ほとんどありません。注意される方は、ブログ・mixiも非公開にされる方もおり、更新については選 挙期間中は避ける方が多いようです。FJ単体としては、公選法に基づく範囲内(ISSNを取得している特殊条件下)で、更新も予定しています。
あとは、各候補者の事務所に直接行って、事務所のボランティアスタッフとして支援する、というが最も有効な活動方法ではないでしょうか。FJ内への規制 はあまりありませんが、外部についてはよくわからない、というのが正直なところです。準備が遅れ、申し訳ありません。
ここからは余談になります。
馬渡前衆議院議員が、選挙期間中にブログを更新し問題になりましたが、公選法から言えば(法的に見れば)アウトに思えます。ですが、これはアウトにはなら なかったと思います。事前に選管にしっかりと確認をとっており、候補者本人が更新する、という条件で言質をとっていたからだ、と伺いました。
公選法は、ネット上での活動が、元々視野に入っておりません。ですから何がNGで何がOKかはよくわからないのです。つかまった・つかまらないの実例が ないためです。応援する候補たちに、危険な賭けはして欲しくありませんが、特権にて保護された政治家にこそ良い・悪いの線引きを決める一歩を踏み出して頂 きたいと思います。
今回の参議院選挙でのネットの使われ方、もしくは逸脱し処分がなされた場合にはその条件、それをベースに今後の基準が策定されていくでしょう。
長文となりましたが、これを公示日前日の、事務局からのお知らせとさせて頂きます。皆さん、がんばりましょう!もし良ければ、近くの事務所を訪問し、実 際に選挙の応援をしてみるのもおもしろいかも知れません。
今後を占う参議院選挙、あとは祈るのみです。























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